一般社団法人 日本飼料用米振興協会 [j-fra]  ジャフラ

スマホサイトに切り替える


Q&A よくある質問と回答



Q&A よくある質問と回答


ダウンロードは、ここをクリックしてください。 PDF


 次頁に移る

   ● 30年度 案内チラシ ページに移動

   ● 30年度 開催案内 ページに移動

   ● 30年度 実施要領 ページに移動

   ● 30年度 Q&A「よくある質問」 ページに移動

   ● 30年度 参加申込書・出品調査書(記入例を含む) ページに移動

   ● 30年度 生産数量報告書 ページに移動

   ● プレスリリース 2018年4月27日 農林水産省政策統括官穀物課

 目次に戻る

                                平成30年4月27日
                                飼料用米多収日本一事務局


「飼料用米多収日本一」についての質問と回答


                                
Q1 集落営農組織内で飼料用米を作付けている個人は、当該集落営農組織とは別に「飼料用米多収日本一」に応募することはできるか。

A1 当該個人が集落営農に販売委託を行っている場合など「経営所得安定対策実施要綱IVの
   第2の3の交付対象者」とならない場合であっても、当該個人が飼料用米の栽培方法を主体的
   に決定できるのであれば対象となります
   ただし、集落営農と当該個人が共に「飼料用米多収日本一」に申請する場合、対象ほ場の重複は
   認められません
   その場合、「参加申込書」及び「生産数量報告書」に添付する必要書類には、経営所得安定対策等
   実施要綱に定める様式とは別に、当該個人が作付けている面積や出荷数量がわかる根拠書類が必要
   となります。

Q2 今年から多収品種による取組を行うが、応募することはできるか。

A2 応募することができます。「飼料用米多収日本一」出品調査書の「前年(29年)産の多収性専用品種
   の全収穫量」は【参考】となりますので、実績がある場合のみ記載をお願いします。

Q3 生育状況を踏まえ、出品調査書に記載した取組を変更しても良いか。また、仮に変更した場合はどのような手続きが必要になるか。

A3 原則的には「飼料用米多収日本一」出品調査書に記載された通り取り組んでいただくことになりますが、
   その時々の気象条件や生育状況により、記載と異なる管理が必要になった場合は、記載によらず、
   多収に向けて最も適する栽培管理を行ってください。このような事情によって記載した取組が変更に
   なる場合でも特段の手続きは必要ありません
   なお、収穫量の実績に基づいて表彰対象者とされた出品者に対して、30年産における多収の取組内容
   を別途ヒアリングすることがあります。

Q4 気象条件等の影響により、単収が低くなった場合は、申請の取り下げが必要か。

A4 申請の取り下げは必要ありません。参加申込みを行った経営体は、生産数量が確定次第速やかに、需要に
   応じた米生産・販売の推進に関する要領別紙様式第4−13号等に記載した生産面積及び収穫量等を基に、
   生産数量報告書を作成し、根拠書類の写しと共にブロック事務局に提出願います。

Q5 一部種子用の飼料用米を栽培しているのですが、どのような扱いとなっているのか。

A5 本取組では、飼料用米の生産性向上を目的としているところです。 
   一方、種子用の飼料用米については、その地域で種子用の肥培管理基準に沿って生産管理を行わな
   ければならず、本取組の趣旨に沿った生産を行うことが適当でないと考えることから、飼料用米種子
   生産にかかる作付面積及び収穫量は除外とすることができるとしているものです。

Q6 飼料用米を生もみで出荷又は利用する場合、応募することはできるか。

A6 参加資格として、「区分管理方式による出荷を行っており、経営所得安定対策等実施要綱様式第11
   ―2等の根拠書類によって生産面積及び出荷数量の確認を行うことができること。」を満たすことが
   要件の一つとなっています。
   一方、生もみについては、需要に応じた米生産・販売の推進に関する要領別紙2の別添1の2に
   定める品位(適合品位)に相当するもの及び適合品位に相当するものと認められるものとは認めら
   れず、出荷数量の確認を行うことができないため、応募することはできません

Q7 参加資格として、「多収品種の飼料用米の生産を行い、かつ、その生産面積がおおむね1ha以上であること。」が要件の一つとなっているが、複数の多収品種で取り組んでいる場合にあって、単一品種のみでおおむね1ha以上である場合、当該品種のみで応募することはできるか。

A7 本取組は、単収増や生産コスト削減による飼料用米全体の生産性向上を目的としており、品種選定
   も含め飼料用米全体として生産性向上に取り組んでいただく必要があります。このため、多収品種に
   よる飼料用米生産のうち一部分のみを恣意的に切り分けて応募することはできません
   なお、QA5のとおり、飼料用米種子生産にかかる作付面積及び収穫量は除外することができます。

Q8 参加資格として、「原則として過去3年以内に「飼料用米多収日本一」において農林水産大臣賞を受賞していないこと。」が要件の一つとなっているが、表彰区分が異なれば、応募することはできるのか。

A8 原則として過去3年以内に「単位収量の部」または「地域の平均単収からの増収の部」のいずれか
   で農林水産大臣賞を受賞している場合、受賞から3年以上経過しなければ応募することはできません。
   (例えば、28年度に受賞した場合、32年度以降)
   また、農林水産大臣賞以外の褒賞のみを受賞している場合、応募することは可能です。