▼ 農林水産省の紹介 日本の食糧事情・食料安全保障とは


知ってる? 日本の食糧事情


食料安全保障について

食料安全保障とは?

基本的な考え方、食料・農業・農村基本法における規定

食料安全保障とは

食料安全保障のための取り組み

食料安全保障のためには、
▼ 食料安全保障に係る状況の把握
食料供給に係るリスクの分析・評価、海外食料需給の把握、食品価格の把握
▼ 平時からの安定供給の確保・向上
食料自給率・自給力の向上、安定的な輸入の確保、備蓄の運用・家庭備蓄
▼ 不測時の対応
政府の対策(緊急事態食料安全保障指針)、民間企業の事業継続(BCP)
が大切です。以下にそれぞれの取り組みを紹介します。

食料安全保障に係る状況の把握

食料安全保障を適切に確保していくためには、問題の発生していない平時から、現状がどのようになっているか常に把握するとともに、引き続き安定供給が行われるか、対策を講じる必要が無いかなどについて、定期的に分析・評価していくことが必要です。
世界的に食料が不足したり、産地からの輸送が滞ることなどに関連し、食料の安定供給に影響を与える可能性のある要因(リスク)について、毎年、『食料供給に係るリスクの分析・評価』を行っています。

食料供給に係るリスクの分析・評価

また、世界の食料需給の動向や、国内での小売価格について、平時から把握を行っております。これらの情報は取りまとめ、広く公表しています。

海外食料需給インフォメーション

食品の価格動向

平時からの安定供給の確保・向上

国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合せることにより確保することが基本です。



食料の供給の観点からは、自国で生産することは、輸送障害や他国との競合等のリスクが低くより安定的な供給が期待できることから、食料自給率・食料自給力の維持向上を目指すことが重要です。

食料自給率・食料自給力について

一方で、現状で食料の6割以上を輸入しているわが国においては、作物の輸入を安定的に行えることも重要です。

安定的な輸入の確保

また、食料供給の一時的な途絶などに対し、一定量の備蓄を行っておくことは、問題の発生を防止することを期待できます。国が行う備蓄のほか、災害等による短期的な供給不足に備えて家庭でも備蓄を行うよう、お願いをしております。

備蓄の適切な運用・家庭での備蓄

不測時の対応

安定供給の確保・向上に努めていても、なお不測の事態が起こらないとは限りません。そのような事態に、食料を確保し、不足を解消するための取り組みを迅速かつ適切に対応することが重要です。
食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第19条では、国は凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫する恐れがある場合においても、国民が最低限度必要とするため必要があると認める場合には、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講じることとしています。
あらかじめそういった緊急の要因により食料の供給に影響が及ぶおそれのある事態に的確に対処するために、農林水産省では指針を策定しています。

緊急事態食料安全保障指針

また、大規模な災害や新型インフルエンザ等の発生時等の緊急事態が発生した場合においても、食料を安定的に供給するためには、食品産業事業者の皆様による事業の継続が望まれます。
緊急時には、従業員が出勤できなかったり、原材料の供給や販売ルートが通常とは異なって状況になる等、事業活動が制約される可能性があります。農林水産省では、このような場合において事業が継続され供給が確保されるよう、食品事業者等の事業継続計画の策定や、食品産業事業者間の連携等の確保などを推進しています。

事業継続計画(BCP)

食料自給率・食料自給力・食料安全保障に関する出張講演のご案内
世界の食料事情と日本の食料安全保障について、大学の講義や地域の勉強会で講演を行っています。(実績:東京大学、名古屋工業大学など)
講演についてのご依頼がありましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

お問合せ先
大臣官房政策課食料安全保障室
代表:03-3502-8111(内線3804)
ダイヤルイン:03-6744-2368
FAX:03-6744-2396

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食料安全保障とは

 食料は人間の生命の維持に欠くことができないものであるだけでなく、健康で充実した生活の基礎として重要なものです。
 全ての国民が、将来にわたって良質な食料を合理的な価格で入手できるようにすることは、国の基本的な責務です。
 このため、平成11年7月に公布・施行された「食料・農業・農村基本法」においては、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄を適切に組み合わせ、食料の安定的な供給を確保することとしています。
 また、凶作や輸入の途絶等の不測の事態が生じた場合にも、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保しなければなりません。
 世界的な人口増加等による食料需要の増大、気候変動による生産減少など、国内外の様々な要因によって食料供給に影響を及ぼす可能性があり、食料の安定供給に対する国民の不安も高まっています。
 このため、不測の事態に備え、日頃からそうした要因の影響等を分析、評価するとともに、不測の事態が生じた場合の具体的な対応手順の整備等を進めておく事が重要です。
 こうした取り組みを通じて、総合的な食料安全保障の確立を図っていきます。
 同法においては、不測時における食料安全保障に関する規定を設け、不測時において国が必要な施策を講ずることを明らかにしています。
食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)(抜粋)

(食料の安定供給の確保)
第2条
  食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
2  国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。
4  国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。(不測時における食料安全保障)

第19条
  国は、第2条第4項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。


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