一般社団法人 日本飼料用米振興協会 JFRA ジャフラ

































































一般社団法人 日本飼料用米振興協会 社員資格取得規程


本規程は、一般社団法人 日本飼料用米振興協会の登録社員および協賛会員

となるにあたって必要な要件を定めるものです。

当振興協会の定款、第2章「社員」に基づきます。

耕畜消連携の更なる発展を期して個人、団体が幅広く参加できる開かれた組織運営

を実行します。

正会員は、社員名簿に登録し、社員総会に出席し、審議決定する権限を有する。

賛助会員は、産会員名簿に登録し、社員総会に出席でき、意見を述べることができるが、

審議決定の権限は有しない。


T.正会員を申し込む場合

年間会費は、

    個        人       2,000円、

    消費者団体       5,000円、

    事業団体     100,000円 とします。

加入金は、初年度のみ、

    個        人       1,000円、

    消費者団体       2,500円、

    事業団体       50,000円 とします。

初年度納付金額合計

    個     人   3,000円

  消費者団体等   7,500円 (NPO、非営利組織を含む)

  事業団体   150,000円 (会社、生協、農協等)


U.賛助会員を申し込む場合

 年間会費は、

  個    人   1,000円、

  消費者団体    2,000円、

  事業団体30,000円とします。


  加入金は不要です。


初年度納付金額合計

    個           人   1,000円

  消費者団体等   2,000円 (NPO、非営利組織を含む)

  事業団体       30,000円 (会社、生協、農協等)

                                            2014年11月13日
定款 第2章

(種類)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び
一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
  (1) 正会員    当法人の目的に賛同して入会した団体または個人
  (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)
第6条 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、
    社員総会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。
     2 賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、
    代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。

(経費等の負担)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
     2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

社員および賛助会員登録申込書
                                                2014年11月13日
別紙。申込書を提出してください。