本規程は、一般社団法人 日本飼料用米振興協会の登録社員および協賛会員 となるにあたって必要な要件を定めるものです。 当振興協会の定款、第2章「社員」に基づきます。 耕畜消連携の更なる発展を期して個人、団体が幅広く参加できる開かれた組織運営 を実行します。 正会員は、社員名簿に登録し、社員総会に出席し、審議決定する権限を有する。 賛助会員は、産会員名簿に登録し、社員総会に出席でき、意見を述べることができるが、 審議決定の権限は有しない。 T.正会員を申し込む場合 年間会費は、 個 人 2,000円、 消費者団体 5,000円、 事業団体 100,000円 とします。 加入金は、初年度のみ、 個 人 1,000円、 消費者団体 2,500円、 事業団体 50,000円 とします。 ●初年度納付金額合計 個 人 3,000円 消費者団体等 7,500円 (NPO、非営利組織を含む) 事業団体 150,000円 (会社、生協、農協等) U.賛助会員を申し込む場合 年間会費は、 個 人 1,000円、 消費者団体 2,000円、 事業団体30,000円とします。 加入金は不要です。 ●初年度納付金額合計 個 人 1,000円 消費者団体等 2,000円 (NPO、非営利組織を含む) 事業団体 30,000円 (会社、生協、農協等) |
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2014年11月13日 |
定款 第2章 (種類) 第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び 一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。 (1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した団体または個人 (2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 (入会) 第6条 正会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、 社員総会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員となる。 2 賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、 代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに賛助会員となる。 (経費等の負担) 第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。 |
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社員および賛助会員登録申込書 |
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2014年11月13日 |
別紙。申込書を提出してください。 |
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